小社発行『まるごとわかる遺言と生前贈与』(2020年8月13日第4版第1刷発行)におきまして、下記の通り誤りがございます。誠に申し訳ございません。訂正させていただきますとともに、読者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
●p11 「ステップ3」の下から2行目
誤)い権の取消しを家庭裁判所に請求することがでいます。 正)遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができます。