『S式1問1答法律用語問題集(第10版)』訂正とお詫び
小社発行『S式1問1答法律用語問題集』(2018年6月21日第10版第1刷発行)におきまして、下記の通り誤りがございます。誠に申し訳ございません。
訂正させていただきますとともに、読者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
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P248 「強姦罪」→「強制性交等の罪」にすべて罪名を変更。
「強姦」→「強制性交等」にすべて変更。
①ア.の答え 女子のみ→ない
エ.13歳未満の女子を姦淫→13歳未満の者に性交等を
②ア.姦淫→性交等
③ア.の答え 親告罪ではない(法改正で非親告罪となった)
P579
⑤ア.(a)問いを変更。
行政不服申立ての手段として,原則的な手段は何か。 審査請求
(b)削除。
イ.問いを変更。
法定された場合に認められる,処分庁又は不作為庁に対する不服申立ての制度を何と呼ぶか。
再調査の請求
(b)削除。
ウ.(8条1項)をトル。
p580~p581 「異議申立て」→すべて「再調査の請求」に変更。
⑥ア.の答え 6条をトル。
⑥イ.(a)の答え 法6条ただし書参照をトル。
(c)削除。
(d)の答え 最上級行政庁(法4条4号)
(e)の答え 法5条2項→法4条
ウ.(a)問いの変更。
イの原則に対し、再調査の請求によるべきとの例外を認められる場合を答えよ。
・( )で再調査の請求によることができるとされたとき。
(b)問いの変更。
現在も再調査の請求が原則とされている場合はあるか。
ある(例 年金,健康保険,税賦課,建築確認等の申請に対する不服申立てなど)
(c)削除。
⑦ア.の答え 直近上級行政庁→最上級行政庁
⑦ウ.削除。
p581~p582
①ア.の答え 法4条1項ただし書き→法7条
イ.の答え (法14条1項,……)→(法3条)
②ア.(a)の答え 9条1項→19条1項
イ.の答え 14条4項→18条3項
P583
④ウ.問いの変更。
不服申立て期間について、具体的にどう定められているか。
・処分があったことを{知った日・知った日の翌日}から起算して( )以内(法18条1項本文,54条1項)。
知った日の翌日,3ヶ月
・処分があった{日の翌日・ことを知った日の翌日}から起算して( )年以内(法18条2項本文,54条2項)。
日の翌日,1
・再調査の請求の決定があったことを知った日の翌日から起算して( )以内(法18条1項かっこ書き)。
1ヶ月
・決定があった日の翌日から起算して( )年以内(法18条2項本文かっこ書)。 1
p584
⑤ア.の答え 「直近上級行政庁」(法5条,7条)→「最上級行政庁」(法4条4項)
イ.削除。
ウ.異議申立て→再調査の請求
ウ.の答え 法6条,7条→法5条
エ.♯マークの一文を削除。
p585
ア.(a)法25条1項本文→法30条,32条
イ.(法25条1項ただし書き,……)→(法31条)
P586
エ.(a)の答え 22条→29条
(b)の答え 23条→30条
問題オを追加。
オ.(a)審査庁の職員で,不服審査の中心となる機関を何と呼ぶか。 審理員
(b)審査庁が,審理員が審理意見書を提出された後,諮問すべき機関としてどのようなものがあるか。
行政不服審査会
①ア.34条1項→25条1項
②ア.34条2項→25条2項
p587
エ.(a)35条,48条,56条→25条2項,3項
③ウ.(a)34条4項,48条,56条→25条4項
P588~590 「異議申立て」→すべて「再調査の請求」に変更。
①イ.法40条,55条→法44条
ウ.法47条→法58条,59条
②ウ.(a)の答え 法40条6項前段,48条,56条→法45条3項,64条4項
(c)の答え (40条6項後段,……)→(45条3項,64条4項)
③イ.の答え (法40条3項,……)→(46条,59条1項)
ウ.(a)の答え (法40条4項,……)→(47条,59条2項)
エ.(a)の答え (以上,……)→(47条ただし書き,59条3項)
④ア.問いの変更。
不作為に対する不服申立てに対し,認容する裁決・決定がなされた場合,不作為庁は何をする義務を負うか。
( )をするか,( )で不作為の( )を示さなければならない(49条)。
イ.同じく,審査請求の場合,審査庁は→不作為庁ではない審査庁は
51条3項→49条3項1号
⑤(法41条1項,……)→(50条,60条)
⑥ア.の答え (法42条1項,……)→(法51条1項,61条)
p591
③ア.(a)の答え 57条1項→82条1項
イ.(a)の答え 57条2項→82条2項
(c)の答え 57条3項→82条3項
(e)57条→82条
(e)の答え かっこ書きトル。
④ア.(a)の答え 58条→83条
p592
ウ.法18条,46条→法22条,55条
エ.法19条,48条をトル
オ.問いの変更。
処分庁が再調査の請求が可能なことを教示しなかった場合,どのような効果が生じるか。
・直ちに( )をすることができる(法22条,55条)。