HOME > 訂正とお詫び > 「国家試験受験のためのよくわかる憲法(第5版第1~4刷)」補遺情報

訂正とお詫び

「国家試験受験のためのよくわかる憲法(第5版第1~4刷)」補遺情報

女子の再婚禁止期間規定について、平成27年12月16日の違憲判決により判例変更及び法改正が行われましたので、該当箇所を下記のとおりに読み替えていただきますようお願い申し上げます。


●61頁7行目

旧)

女子の再婚禁止期間規定事件(最判平7・12・5)

女子の再婚禁止期間規定(民法733条)が性別による不合理な差別で,そのような立法行為が国家賠償上,違法と評価されないかが争われましたが,判例は,父性の推定の重複を回避し,父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐという同規定の立法趣旨からみて,国家賠償法の適用上違法と評価されるような例外的な場合にあたると解する余地のないことは明らかであるとして,適法であると判示しました。


新)

女子の再婚禁止期間違憲判決(最大判平27・12・16)

女子の再婚禁止期間規定(民法733条)は法の下の平等に反するとして争われた裁判で,最高裁は,再婚禁止期間の規定自体は「父親の推定の重複を避ける趣旨で設けられたもので合理性がある」としましたが,100日を超える部分は「合理性を欠いた過剰な制約」であり,「憲法14条1項に違反するとともに,憲法24条2項にも違反する」と判示しました。この違憲判決を受け法改正が行われ,女子の再婚禁止期間は6ヵ月から100日に短縮されました。

ページの先頭へ